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多数該当の負担軽減措置とは、どのようなものですか?
高額療養費の対象となるのは、1ヵ月の自己負担額が自己負担限度額を超える場合ですが、ある療養を受け、その療養のあった月以前の12ヵ月以内に既に高額療養費が支給されている月数が3月以上ある場合には、下記の表を参考にしてください。
区分
限度額
標準報酬月額28万円未満
44,400円
標準報酬月額28万~53万円
44,400円
標準報酬月額53万~83万円
93,000円
標準報酬月額83万円以上
140,100円
低所得者(住民税非課税)
24,600円