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傷病手当金の支給期間は、どのくらいですか?
支給期間は1年6ヵ月と規定されています。
支給期間は、傷病手当金の支給要件を満たしている場合に支給開始日より起算して1年6ヵ月分です。同一の疾病または負傷及びこれにより発した疾病に関しては、同一の傷病とみなし、その支給を始めた日から通算して1年6ヵ月分とされています。(支給日数が1年6ヵ月分となります)支給開始日より起算して、暦日1年6ヵ月の間において傷病手当金の支給条件を満たしている場合、その期間内なら支給が受けられるという意味です。