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被保険者本人(標準報酬月額360,000円)が同一月に二つの医療機関にかかり、それぞれ自己負担が60,000円、30,000円かかったときの取扱いはどうなりますか?
医療機関が異なっていても、同じ月で自己負担額がそれぞれ21,000円以上ある場合には、それぞれの自己負担額を合算して自己負担限度額を超えた分が高額療養費として給付を受けることができます。