東京港運健康保険組合

東京港運健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

介護保険制度

介護保険は市区町村が運営し、40歳以上に加入が義務づけられている公的な社会保険制度で、対象となる人に介護サービスを行います。 健保組合は、健保組合に加入している介護保険第2号被保険者にかかる介護保険料の徴収を代行しています。

介護保険の対象者

介護保険では40歳以上の人が被保険者となり、年齢等により以下のように区分されます。健康保険の「被扶養者」に相当する制度はなく、加入者全員が被保険者となります。

  • ※40歳以上の方でも介護保険の適用除外となる場合があります。手続きページをご参照ください。
65歳以上の人 第1号被保険者
40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(被保険者・被扶養者)
第2号被保険者

介護保険のしくみ

介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。

【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 所得基準
2割負担
  • ①本人の合計所得金額が160万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯280万円以上、2人以上世帯346万円以上
3割負担
  • ①本人の合計所得金額が220万円以上で、
  • ②同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯340万円以上、2人以上世帯463万円以上
  • ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担。
  • ※1ヵ月の介護サービス自己負担額が44,400円(低所得者等は軽減措置あり)を超えた場合、超えた額が高額介護サービス費として払い戻されます。

介護保険の保険料

介護保険料の額や徴収方法は、被保険者の区分により以下のとおり異なります。

第1号被保険者の介護保険料

徴収方法 市区町村が徴収。年金月額15,000円以上の人は年金からの直接徴収。15,000円未満の人は個別徴収。
計算方法 保険料額は、各市区町村が条例で設定する基準額に、所得に応じた段階別の保険料率を乗じた額となる。

第2号被保険者の介護保険料

徴収方法
  • 健保組合被保険者…健康保険料と同様に、毎月の給料および賞与から健保組合が徴収。
  • 健保組合被扶養者…被保険者徴収分に織り込まれているため、直接徴収されることはない。
計算方法 標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率(健保組合ごとに異なる)を乗じた額。

ページ先頭へ戻る